弊社では,以下の研究倫理等に関する社内規程にもとづき、公正な研究活動を推進しております。
『研究活動における不正行為への対応等に関する規程』
『公的研究費管理規程』
上記の規程に定める管理体制
- 最高管理責任者:代表取締役社長
- 統括管理責任者:事業企画本部長
- コンプライアンス推進責任者:技術本部長
競争的資金等の使用に関する相談窓口
相談窓口:管理本部長
東京都江東区亀戸 錦糸町プライムタワー12F 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 管理本部
TEL:03-6861-8821(直通)
(受付時間 9:00~17:00 土曜、日曜、祝祭日、年末年始の休日等を除く)
E-mail:kisojiban.compliance1@kiso.co.jp
不正行為・不正使用に関する告発窓口
告発窓口:技術本部長
東京都江東区亀戸 錦糸町プライムタワー12F 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 技術本部
TEL:03-6861-8805(直通)
(受付時間 9:00~17:00 土曜、日曜、祝祭日、年末年始の休日等を除く)
E-mail:kisojiban.compliance2@kiso.co.jp
公的研究費管理規程
(趣旨)
第 1 条
この規程は、基礎地盤コンサルタンツ株式会社(以下「当社」という)が管理する公的研究費の取扱いについて、法令その他の定めのほかに必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
- (1) 「公的研究費」とは公的機関(文部科学省または文部科学省が所管する独立行政法人並びに、その他の機関)から交付される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
- (2) 「不正使用」とは、当社または研究資金配分組織が定めた使用ルールに違反し、虚偽の申告に基づき経費を支出させることをいう。
- (3) 「研究者」とは、当社の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行う社員とする(公的研究費による非常勤社員の雇用は認めない)。
- (4) 「配分機関」とは、第1号の公的研究費を配分する政府機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人等のことをいう。
(管理組織)
第3条
当社における適正な研究活動の推進を統括するため最高管理責任者を置き、社長をもって充てる。
- 2 最高管理責任者を補佐し、適正な研究活動の推進を行うため統括管理責任者を置き、事業企画本部長をもって充てる。
- 3 当社内の各部門における適正な研究活動の推進について、実質的な責任と権限を有する者としてコンプライアンス推進責任者を置き、当該部門の長をもって充てる。
(最高管理責任者の責務)
第4条
最高管理責任者は、公的研究費の管理および運営に関するすべてについて最終責任を負う。
- 2 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用に関する情報を収集し、不正使用を防止するための基本方針を策定する。
(統括管理責任者の責務)
第5条
統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理および運営について統括する実質的な責任と権限を持つ。
- 2 統括管理責任者は、最高管理責任者が策定した基本方針にもとづき、具体的な対策を策定し、コンプライアンス推進責任者に実施を指示する。
- 3 統括管理責任者は、対策の実施状況を最高管理責任者に報告する。
(コンプライアンス推進責任者の責務)
第6条
コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部門においてコンプライアンス対策を実施し、実施状況を確認して統括管理責任者に報告しなければならない。
- 2 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部門の公的研究費の運営・管理に関わる全ての研究者及び事務担当者に対し、定期的なコンプライアンス教育の受講(他の機関での受講を含む)を義務付け、これを企画・実施し、受講状況を管理・監督しなければならない。
- 3 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理・監督又は指導する部門において、社員が研究費の管理・執行を適正に行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導しなければならない。
(誓約書の提出)
第7条
当社において公的研究費の運営・管理に関わるすべての構成員(業者を含む)は、公的研究費の交付申請を行うとき(社員)及び公的研究費を使用した契約を締結するとき(業者)、交付された公的研究費を適正に使用すること等を誓約した書面(以下「誓約書」という)を提出しなければならない。
(相談窓口)
第8条
当社における公的研究費に係る事務処理手続きに関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
- 2 相談窓口は、管理本部長とする。
- 3 相談窓口は、当社における公的研究費に係る事務処理手続きおよび使用に関するルール等について内外からの問い合わせに誠意を持って対応し、当社における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するように努める。
(不正に対する告発)
第9条
何人も、公的研究費の不正使用の疑いを発見したときは、実名を明かすことを原則として、不正使用が疑われる研究者の態様等を告発することができる。
- 2 当社における公的研究費の不正使用に対し適切に対応できるようにするため、告発窓口を置く。
- 3 告発窓口は技術本部長とし、口頭、書面、電子メールでの告発を受け付ける。
- 4 最高管理責任者は、告発者への不利益発生を防止するための措置を講ずる。
(告発等の取り扱い)
第10条
最高管理責任者が、報道、会計検査院等の外部機関からの指摘、内部監査または告発により、不正使用が疑われる情報を知りえたとき、受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し、調査の要否を判断する。また、当社は、当該調査の要否を配分機関等に報告する。
- 2 最高管理責任者が調査の必要を認めた場合、当社は必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象となる研究課題の研究費の使用停止を命ずることができる。
(調査委員会の設置)
第11条
最高管理責任者は、調査の必要を認めた場合、調査委員会を設置する。
- 2 調査委員会は、次に掲げる者で構成する。
- (1) 社長が指名する管理本部長
- (2) 不正使用が疑われる研究者が所属する部門の長
- (3) 管理本部の経理部署の長
- (4) 弁護士等の有識者
- (5) その他、最高管理責任者が必要と認めた者
- 3 委員長は、前項第1号の者をもって充てる。
- 4 調査委員会には、当社に属さない外部有識者を半数以上、含まなければならない。
- 5 外部有識者の委員は、当社及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(調査委員会による調査の実施)
第12条
調査委員会は、次の各号の手順に従い調査を実施する。
- (1) 研究者およびその関係者からの事情聴取
- (2) 支出に係る書類等の収集および分析
- (3) 当社および配分機関の使用ルールとの整合性の調査
- (4) その他必要となる事項の調査
- 2 調査委員会は、不正使用の有無及び不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。
- 3 委員長は、調査が完了したときは報告書を作成し、関係書類を添えて速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
- 4 調査委員会の事務は、管理本部管理部において処理する。
(配分機関等への報告及び調査への協力)
第13条
当社は、調査委員会の調査に際し、次の各号に掲げるとおり配分機関等への報告及び調査への協力等を行う。
- (1) 当社は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関等に報告、協議する。
- (2) 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の公的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関等に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関等に提出する。
- (3) 調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関等に報告する。
- (4) 配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
- (5) 調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関等による当該事案に係る資料の提出又は閲覧の要請、現地調査に応じる。
- 2 不正使用を認定された被告発者は、委員会から配分機関等に報告が行われてから10日以内に、調査結果について不服申し立てをすることができる。
- 3 不正使用を認定された被告発者から、調査結果についての不服申し立てがあった場合、当社は、その旨を配分機関等に報告する。
- 4 不正を認定された被告発者から、調査結果についての不服申し立てがあった場合、当社は、その内容を踏まえ、不服申し立ての却下や再調査の開始を決定し、その旨を配分機関等に報告する。
- 5 再調査を行う場合、第12条および第13条に規程する内容および期間を踏襲する。
- 6 当社は、不正使用が行われた研究課題の名称、不正使用の内容及び不正使用に関与した社員に対する処分の内容を、ホームページにおいて公表する。
(措置)
第14条
最高管理責任者は、第13条の第2項による報告に基づき、次の各号を行う。
- (1) 最高管理責任者は、第13条の第2項による報告の結果、当該研究資金配分機関から不正使用に係る研究費の返還命令を受けたときは、研究者から当該額を返還させる。
- (2) 最高管理責任者は、不正使用の内容に基づき、当該不正使用に関わった者について、当社就業規則第10章第3節の定めに基づき懲戒処分の措置を講ずる。
- (3) 最高管理責任者は、不正使用の内容に基づき、当該不正使用に関わった業者について、取引停止等の適切な措置を講ずる。
- (4) 最高管理責任者は、第13条の第2項の報告に基づき、不正使用があったとは認められなかった場合は、その旨を調査に関係した全ての者に通知するとともに、必要に応じて研究者への不利益発生を防止するための措置を講ずる。
- (5) 最高管理責任者は、第13条の第2項の報告に基づき、当該通報が虚偽の通報および他人を誹謗中傷する通報、その他正当でない目的によるものと認められた場合は、当該通報者に対し、当社就業規則第10章第3節の定めに基づく懲戒処分および刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。
- (6) 最高管理責任者は、その他必要な措置を講ずる。
(雑則)
第15条
この規程は、民間組織から提供される研究費についても適用することができる。
(付則)
第16条
この規程の制定もしくは変更は、取締役会での議決で決定する。
第17条
この規程は、制定もしくは変更のあった日から施行する。
第18条
この規程は、令和2年3月16日に施行した『公的研究費管理指針』をもとに規程として修正・整備し、令和2年10月22日に取締役会で決定した。